営業所の範囲

営業所とは?

 「営業所」とは、本店、支店、営業所などの名称を問わず「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいう。

 したがって、単に作業員が常駐する詰所や土場、資材置場は「営業所」ではない。

契約を締結しなくても「営業所」になる!?

 本店、支店、営業所などは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然、建設業許可の「営業所」に該当する。

 なので、もし本社が建設業に係る営業を直接していなくても、建設業に係る営業をしている支店などに対し、請負契約に関する指導監督を行っている場合は建設業許可の「営業所」に該当することになる。

「常時請負契約を締結する事務所」とは?

 「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

 したがって、契約の名義人が本社にいる代表取締役であったとしても、実質的に支店等で請負契約を締結している場合は建設業許可の「営業所」に該当することになる。



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