財産的基礎(財産要件)について
建設業許可を取得するためには、請け負った工事を施工していくのに必要な財産的基礎等を備えている必要があります。
一般建設業許可と特定建設業許可では、以下のとおり要件が大きく違います。(特定建設業許可はかなり厳しい!!)
なお、新規で建設業許可を申請する場合、ほとんどの建設業者様は一般建設業許可を申請することになりますので、まずは一般建設業許可の要件を満たすかをご確認ください。
一般建設業許可の場合
一般建設業許可の場合は以下のいずれかに当てはまることが必要になります。
- 申請日直前の決算において、純資産が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
1.は直前の決算書の貸借対照表「純資産合計」が500万円以上あれば要件クリアです。
ちなみに、設立してからまだ一度も決算を迎えていない会社は、資本金の額が500万円以上であれば要件クリアですので、会社を設立してすぐに建設業許可の取得を考えていらっしゃる場合は、可能な限り資本金を500万円以上にされることをお勧めします。
2.は1.がクリアできなかった場合でも、500万円以上の預金残高があれば、金融機関よりその残高証明書を取得することにより要件クリアになります。
また、預金残高が不足していても、取引金融機関より「いざとなれば500万円以上を融資しますよ」という融資証明書を発行頂ければ同じく要件クリアです。
ただし、実際は融資証明書はなかなか発行してくれません。
3.は建設業許可の更新申請のときの為の要件です。
1.2.を満たしていなくても、直前5年間、建設業許可を取得して営業を続けていれば要件クリアです。
建設業許可を取得して、普通に営業していれば、5年後の更新申請の際には財産要件は問われません。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の場合、以下のすべてを満たしていなければなりません。
申請日直前の決算において
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本(純資産合計)が4,000万円以上であること
1.を算出するには、資本金に法定準備金を足して、新株式申込証拠金などを考慮して…と、なかなか難しいのですが、簡単に言ってしまうと「純資産合計が資本金の80%以下になっていない」ということです。
たとえば、資本金5,000万円の会社が1,000万円の損失を出して、純資産合計は減ってしまった(欠損した)が、まだ4,000万円は残っているならば要件クリア。1,100万円の損失を出して、純資産合計が3,900万円になってしまったならば要件を満たさないということです。
2.は貸借対照表の「流動資産÷流動負債×100」が75以上ならば要件クリアです。
3.4.はそのままの意味です。
特定建設業許可の財産要件は、一般建設業許可と違い、更新のたびに要件を満たす必要がありますので、5年後は一般建設業許可に許可換えしなければならないということもありますのでご注意ください。
052-508-9766
電話相談受付 9:00 ~ 22:00 <年中無休>
相談は無料。知人に電話する感じでどうぞ!