建設業許可の区分

大臣許可と知事許可

 国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可が必要である。

 この場合における営業所は、建設業許可が必要になる(請負金額が税込500万円〈建築一式工事については税込1,500万円〉を超える)請負契約を行う営業所のみでなく、令3条の使用人を置き、営業所単位で請負契約を締結する、許可建設業者のすべての営業所と解して取り扱う。

 すなわち、従たる営業所が、許可を受けた業種について、軽微な建設工事のみ行う場合も、建設業法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱う。

一般建設業の許可と特定建設業の許可

 建設業許可は、一般建設業と特定建設業の別に区分して行うものであり、同時にひとつの業種につき一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはあり得ない。

 ただし、一の建設業者につき二以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可をすることは差し支えない。

 要するに、ある建設業者が土木一式工事は特定許可で、管工事は一般許可で取得するならば問題ないが、土木一式工事のみで一般許可と特定許可は取得できない。

 なぜならば、特定許可があれば、一般許可で請負可能な工事を当然請負うことができ、重複して取得することが無意味だからである。



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