附帯工事
附帯工事について
建設業者は、建設業許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができる。
この附帯工事とは、
- 主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事
- 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
【例】
1. 主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事
- 外壁の塗装工事のために必要になる足場を組む工事(とび・土工・コンクリート工事)
2. 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
- 電気工事の施工のために、壁を一部解体し、電気工事施工後に一部解体した壁を修復するために生じる工事(内装仕上工事)
附帯工事の判断基準
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。
なお、附帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ることは原則ない。
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