建設業許可とは?
法律で禁止!?
建設業法では請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は税込1,500万円以上)の工事を受注することを禁止しています。
大きな工事を誰でも受注出来てしまうと、とても危険ですし、社会的な失も大きくなってしまうからです。
そこで一定の要件を備えた建設業者にのみ、大きな工事を受注する許可を与える。
それが建設業許可です。
建設業許可手続の概要
建設業許可の申請先
- 都道府県知事
1つの都道府県の区域内のみに「営業所」を設けて営業しようとする場合
- 国土交通大臣
2つ以上の都道府県の区域内に「営業所」を設けて営業しようとする場合
建設業許可上の営業所とは
本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
建設業許可の区分
- 一般建設業許可
請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は税込1,500万円以)の工事を受注する場合
- 特定建設業許可
元請として請負った1件の工事について、4,000万円※(建築工事業の場合は6,000万円※)以上となる下請契約を締結する場合
※平成28年6月1日改正
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