欠格要件(許可を受けられない方)

 これまでご覧頂いた建設業許可の要件を満たしている方でも建設業許可を取得できない場合があります。

 それが「欠格要件」です。

 会社にあっては「会社と役員」、個人事業にあっては「事業主と支配人」、その他に支店長や営業所長のような「令3条の使用人」と呼ばれる方や法定代理人など、建設業の経営に深く携わっている方が以下の「欠格要件」に該当してしまうと建設業許可を取得することができません。

欠格要件の内容

 1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない方

 2. 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方

 3. 不正行為による建設業許可の取消手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出
   した日から5年を経過しない方

 4. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない方

 5. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方

 6. 次の刑に処され、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなって
   から5年を経過しない方

  • 禁固以上の刑に処された方
  • 建設業法に違反して罰金の刑に処された方
  • 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち、政令で定めるものに違反して罰金の刑に処された方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、または刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処された方

その他

 許可申請書またはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは建設業許可を取得することができません。

ご注意ください!!

 これまでに記載した欠格要件の内容は事前にご説明しますが、「該当する!!」や「もしかして該当するかも?」と思われたときは正直に申告してください。

 欠格要件の審査は、申請受理後に行われますので、隠したまま申請が受理されても、いつかは発覚し、不許可になってしまいます。

 さらには、県や国に納付した申請手数料90,000円(新規の場合)も返ってきませんので、時間とお金が無駄になってしまいます。

 行政書士には守秘義務がありますので、お聞きした内容が外部に漏えいすることは絶対にありません。

 安心してご相談ください。



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