許可の基準③「誠実性」
「不正」「不誠実」な行為とは
「不正」な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実」な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為をいう。
- 「不正」な行為 = 法律違反
- 「不誠実」な行為 = 契約違反
「誠実性」が求められるのは誰?
申請者が法人(株式会社など)である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者)が、申請者が個人事業である場合においてはその者及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者)に誠実性が求められる。
- 法人(株式会社など)の場合
- 法人
- 役員(非常勤役員を含む)
- 支配人
- 建設業の営業所の代表者(支店長、営業所長など)
- 個人事業の場合
- 個人事業主
- 支配人
- 建設業の営業所の代表者(支店長、営業所長など)
他の法律に対する誠実性
建設業法以外に、建築士法、宅地建物取引業法などの規定により「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことをもって免許などの取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合も「誠実性」の要件を満たさない。
また、暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合も、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱う。
なお、ここでいう「暴力団」とは、指定暴力団が否かにかかわらない。
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