許可の基準④「財産的基礎」

「財産的基礎または金銭的信用」について

 建設業法第7条(第1項第4号)には「財産的基礎または金銭的信用」については次のように書かれています。

(許可の基準)
第七条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

~中略~

四  請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

 要するに、建設業法上の「請負契約」をする場合には、その工事を施工するに足りる「財産または金銭の裏付け」が必要であるということです。

請負契約について

 「請負契約」には、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては税込1,500万円に満たない工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては税込500万円に満たない工事に係るものを含まない。

 なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。

許可基準について

 次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、建設業許可の基準に適合するものとして取り扱う。

① 自己資本の額が500万円以上である者

 「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。


② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

 担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。


③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

 これは一般建設業許可の更新申請時に関するものであり、一般建設業許可の更新申請の際には「財産的基礎又は金銭的信用」の有無は問わない。
 特定建設業許可の更新申請の際には特定建設業許可の「財産的基礎又は金銭的信用」を有している必要がある。


許可基準の判断時期

 この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。

許可後の取り扱い

 許可基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない。

 特定建設業許可も同様の取り扱いであるが、更新申請の際には特定建設業許可の「財産的基礎又は金銭的信用」を有している必要がある。



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