建設業許可は必要?

元請業者からの要請

 ただ単に建設業を営むのに建設業許可は必要ありません。

 請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は税込1,500万円以上)の工事を受注する場合に建設業許可が必要になるだけです。

 しかし、昨今のコンプライアンス(法令遵守)意識の向上に伴い、大手ゼネコンや建築会社は、下請業者に建設業許可の取得を求めており、税込500万円に満たない工事(軽微な工事)の発注に際しても、建設業許可のない業者は参入させない元請業者が増えております。

金融機関の認識

 多くの銀行や信用金庫などは、建設業者に対して、融資はもとより、口座開設に際しても建設業許可証の提示を求めてきます。

 「うちは500万円に満たない軽微な工事しかやってないから許可は必要ない」

 などと窓口で言っても、銀行は建設業法なんて知りません。

 多くの金融機関は「許可業者=信用できる」「許可のない業者=信用できない」という単純な認識でしかないのです。

加点から減点へ

 今や建設業許可の取得は加点評価ではなくなってきています。

 建設業者なら持っていて当たり前。持っていなければ減点評価になってしまうかもしれません。

 もちろん建設業者の方に一番重要なのは「腕」であることは間違いありません。

 しかし、建設業許可を持っていないばっかりに「腕」を見せる機会すら与えてもらえないなんてことになるかもしれません。



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