専任技術者について

 建設業許可を取得するためには、建設業許可上の営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で置かなければなりません。

専任とは

 専任とは「営業所に常勤して専らその職務に従事すること」であり、次のような方は専任とは言えませんのでご注意ください。

  1. 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な方
  2. 他の営業所における専任の技術者になっている方
  3. 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所において専任を要することとされている方(ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令により専任を要する事務所が同一企業で同一場所である場合を除きます)
  4. 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等、他の営業について専任であると認められる方

専任技術者の要件

 専任技術者になるには一定の資格または実務経験が必要です。また一般建設業許可と特定建設業許可では専任技術者に求められる資格または実務経験が違います。

  • 一般建設業許可の場合
  1. 大学または高等専門学校の所定学科卒業後、許可を受けたい業種に関する3年以上の実務経験
  2. 高等学校または中等教育学校の所定学科卒業後、許可を受けたい業種に関する5年以上の実務経験
  3. 許可を受けたい業種に関する10年以上の実務経験
  4. 許可を受けたい業種に関する一定の資格(二級土木施工管理技士、二級建築士など)を取得
  5. 国土交通大臣に上記と同等以上と認められる

  • 特定建設業許可の場合
  1. 許可を受けたい業種に関する一定の資格(一級土木施工管理技士、一級建築士など)を取得
  2. 元請けとして4,500円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験(一般建設業許可の専任技術者の要件を備えていることが前提)
  3. 国土交通大臣に上記と同等以上と認められる

指導監督的な実務経験とは、建設工事の施工の全般について工事現場主任者または工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

※指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、上記1または3に該当する方に限ります。




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